シリーズ 教えて、交通事故あれこれ・・・

私は、車を運転する人が「自動車保険」に加入ことは最低限のマナーだと思います。第2回目の今日は、いざという時、自分も相手も守る「自動車保険」についてお話します。

車を運転する人注目!

まずは、「自賠責保険」と「任意保険」違いについて、この機会にぜひ知っておきましょう。

自動車保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

「自賠責保険」と「任意保険」の違い、そしてこの2つの保険に加入する意味とは?

自賠責保険は、車を購入するときや車検を受け際に、法律で加入が義務づけられている、強制的な保険で「強制保険」と呼ばれています。

自賠責保険は車を所有する人に加入を義務づけることで、万一交通事故を起こしたときに、被害者の「最低限の補償を確保する」ことを目的に設けられています。あくまでも「対人」に限られ「対物」「ご自身の事」に対しての補償はありません。また、あくまでも最低限の補償という観点から、補償額には「支払い限度額」が定められています。

  • 傷害(治療費・交通費・休業損害・慰謝料)による損害に対しては、120万円まで
  • 後遺障害による損害は、最も重い1級で4000万円
  • 死亡による損害は、3000万円

この限度額を超えた補償に関しては、加害者が自費で負担することになります。また「対物」「ご自身のケガ」「ご自身の車」の補償などを、自費で負担するような事態にならないよう、安心な補償としてご自身で備えるのがもうひとつの「任意保険」なのです。

任意保険は、自賠責保険とは異なり、車の所有者が任意で加入する保険で、その種類や組み合わせもさまざまです。

一般的には、「対人補償」「対物補償」「搭乗者補償」「車両損害補償」などがあります。また特約で「人身傷害保険」「弁護士費用特約」「個人賠償責任保険」などを付帯することも可能です。

特に「人身傷害保険」「弁護士費用特約」は優れもので、ぜひ付加することを元損害保険代理店としてはおすすめします。(理由は割愛させていただきます。お聞きになりたい方はお問い合わせください。)

「任意保険」は各損害保険代理店、最近では通販会社によって安く加入手続きをすることができますが、いざという時のためです。何かと力になってくれるプロの損害保険代理店さんがおすすめです。

いかがでしたか?最近「任意保険」に加入されていない方が結構多いように感じます。また原付バイクも自動車のひとつです。一歩まちがえれば大きな事故も起こしますし、ケガもします。今一度ご自身の加入内容を、ぜひこの機会にご確認ください。

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